実習実施機関となる企業様にお願いすること
外国人技能実習生の受け入れには様々な要件があり、監理団体である当組合は、入管法・労働基準法の法令に基づいて技能実習生受け入れの責任を持ち、技能実習法に則って、組合員の皆様に技能実習生を受け入れていただいています。
受け入れの際には、技能実習生を単純労働力としてではなく、国際的な「人づくり」という理念をご理解いただき、実習生を仲間として大切に扱っていただくことを約束頂いております。
受け入れ先となる企業様へは組合任せにするのではなく、企業様の仲間としてより深く実習生を理解して、技能実習が実習生と企業様にとって良かったものにしていただきたいと考えております。
当組合もそのように思われるようサポートしていきます。
実習実施機関とは
実習実施機関は、技能実習生に対し実際に技能などを修得させる立場にあります。そのため、受け入れに際しては、技能実習実施責任者を置き、その監督・指導の下、技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。
▼実習実施機関にとってのメリット
◎技能実習を通じた国際貢献企業へ
◎グローバル人材の育成による社内活性化
▼実習実施機関の主な役割
◎技能実習生への技能実習計画に沿った技能実習の実施による技術継承
◎技能実習生が日本で円滑に技能習得・生活ができるように指導・支援
◎コンプライアンスを遵守した技能実習生の管理
実習実施機関に求められる事・気を付けていただきたい事
技能実習は単なる労働ではありません。実習から得た技能を活かし、自らのキャリアアップを図るため本国を離れ、日本で働きながら学ぶことに大きな期待をもって来日します。
実習生と実習実施機関にとって効果的な実習となるよう緊密な信頼関係を築きましょう!
◎技能実習指導員の配置
技能実習が技能実習指導員(実習実施機関の常勤職員で、修得対象技能などについて5年以上の経験を有する者)の指導の下に行われること。
職場ごとにしっかり指導できる、目くばり・気くばりのできる人材です。
◎生活指導員の配置
日本での慣れない生活を送る実習生に対しては生活指導員を配置し、生活習慣やマナーの指導、メンタルケアなどのサポートが必要です。
◎適正な雇用契約の締結
実習生も日本人労働者と同様、労働基準法の遵守と雇用契約が必要です。また労働保険への加入が義務付けられています。
◎技能実習日誌の作成と管理
実習状況は技能実習日誌に記録し、技能実習計画にある必須業務・安全業務・周辺業務・関連業務の4分野が計画的に実施されているかの確認をしていきます。また日誌については実習終了後1年間の保管が必要です。
◎実習生の宿舎確保
実習実施機関は実習生の宿舎を確保する必要があります。目安として1人あたり3畳以上の空間を確保し、浴室・洗面所・トイレの付帯するもの。合わせて生活に必要な備品(冷蔵庫・洗濯機・調理器具・寝具等)も必要になります。
◎実習外の親睦活動等
社内親睦などを通じて実習生との親睦を深めることは良好な信頼関係を築き、より効果的な実習の助力となります。